その交通事故を和解するにあたって、最終的に加害者が被害者にいくら払って折り合いをつけるか??
という事が交通事故による示談ですが、和解としての契約の役割があります。

『これ以上この問題で争いません。蒸し返したりもしません。』という契約なので、ホイホイと安易にサインするということはせず、しっかり中身を確認して納得したうえでサインはしましょう。契約ですから。

そして、示談交渉自体は症状が落ち着いて色々と事が済んでから始めるものであり、まだ症状があり治療中の段階では保険会社から示談の話をされたとしても、『まだ症状があり治療中なのでなんとも言えません』と返しましょう。

示談金というものは基本的に相手側保険会社が被害者に金額を提示します。
が、この金額が結構マチマチで後で動くことも多々あります。
特に保険会社側からすればお金を出すわけですから、額が大きくなればなるほど出すのを渋るというのはしょうがないのかも知れません。
経験から言うと、いざ明細を見てみると『出すべきものを出していない』ということも結構あります。
【示談交渉】って何??っと聞かれるとすれば、このお金の交渉と言ってもいいかも知れませんね。 

以前の記事に書いたように、示談金とは一口に示談金といってもいくつか項目があります。
まとめて【示談金】として考えるのではなく、中身を分けて考えるのがわかりやすくなりますね。

  • ・積極損害(入院費用、通院費用、怪我の治療費など)
  • ・消極損害(仕事を休んだ分の損害)
  • ・慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対する損害)
  • ・物損(壊された物に対する損害)

ですね。

で、中でも慰謝料に関してはそれぞれ、基準というものもあります。

【示談金の中の慰謝料の基準】

ではその基準は何があるかというと。

①自賠責基準
②任意保険基準
③弁護士基準

 なんですが、基準の比率はというと、①<②<③で、①の自賠責基準が一番安く、③の弁護士基準が一番高いです。

①が適用されるのは⇒モロモロ全部ひっくるめた賠償額(治療費とか修理費とか慰謝料も含む)が合計120万を下回る時の慰謝料は①の自賠責基準で計算されます。

②は合計120万を超えたところから、通常②の任意保険基準となります。

③の弁護士基準が適用される条件はと言えば、弁護士に依頼した時です。なので、弁護士もたてないのに『弁護士基準で払えや』と言っても難しいようですね。

最近は弁護士特約を付けてる方も多いようですが、特約を付けてる方は弁護士の先生に丸投げしても良いのではないでしょうか。

【自賠責基準の慰謝料の内訳】

軽微な事故に関してはほぼ120万に収まるので、実質①の自賠責基準で計算されることがほとんどでしょう。
②や③の基準とは違い、自賠責基準というのは簡単です。

例)8月1日~10月31日の間だいたい二日に一回の41回整骨院に通院しました。
⇒これってどういう事かというと、二つの意味があります。

1⃣92日の期間通院しましたよ。と。
2⃣41回通院しましたよ。と。

で、【1⃣】と【2⃣✕2】で少ない方を 4200 で掛けます。
この場合、1⃣が92、2⃣が82なので、少ない方の ×4200=344400

上記期間中で、もし55回通院しましたとします。
1⃣92、2⃣55✕2=110なので、少ない方の 92×4200=386400

です。

従って、ある程度までは治療に行ったら行った分だけ慰謝料は増えるのですが、上記期間中(8/1~10/31)であれば、47回以上の通院となれば、貰える慰謝料はそれ以上は増えません。
つまり上記期間中(合計92日間)であれば、貰える慰謝料は 92×4200=386400円 が上限となります。

あくまで慰謝料の話ですね。

『知らない』という事は相手側保険会社にとっては非常に都合の良い事であり、当事者にとっては大きなリスクです。
相手が悪者だとは言いませんが、信じるのは自分だけなので、『とりあえず調べる』、という事が賢明でしょう。 

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